<ふとんの厚みタイプ/肌掛けふとん/ 薄手タイプ /春夏秋冬> 保温性と通気性を兼ね備えた肌掛けふとんは四季のある日本にはピッタリの掛け寝具です。夏は冷房の冷え対策に活躍します。春や秋冬には毛布やお布団などを重ねてインナーケットとしてご使用下さい。
■ウクライナ羽毛原料の特長 有史前にさかのぼる農耕牧畜の伝統と歴史を持つウクライナは、その肥沃な大地とそこから採れる豊かな穀物によるグースとダックの伝統的な飼育が行われ、もともと小さな個別の農家の自家飼育が中心であったため、非常に丁寧な愛情のこもった飼育が行われてきました。
量産的な飼育でなく、家族的な小規模飼育は良質なダウンの成長を促し、ダウンボールが大きく、軽くて丈夫で上質な品質が特長です。
■在日ウクライナ大使館公認 本製品は、在日ウクライナ大使館の公認を得た唯一の羽毛原料を使用しています。<サイズについて> シングルサイズはヨコ150×タテ210cmになります。ひとりでお使いいただけるサイズです。敷き布団(ベット幅)は約100cmが適しています。
セミダブルサイズはヨコ170×タテ210cmになります。ひとりでゆったりとお使いいただけるサイズです。敷き布団(ベット幅)は約120cmが適しています。ダブルサイズはヨコ190×タテ210cmになります。ふたりでお使いいただけるサイズです。
敷き布団(ベット幅)は約140cmが適しています。クイーンサイズはヨコ210×タテ210cmになります。ふたりでお使いいただけるサイズです。敷き布団(ベット幅)は約160cmが適しています。キングサイズはヨコ230×タテ210cmになります。
ふたりでゆったりと、また、小さなお子様と三人でお使いいただけるサイズです。敷き布団(ベット幅)は約180cmが適しています。<マザーグースダウンとは> マザーグースとは、長期間(約2〜6年程度)飼育された親鳥のことです。
本品はさらに特別選別された羽毛を使用しています。
■保温性と耐久性に優れたマザーグースの羽毛 マザーグースの羽毛の大きな特徴として、高い保温性が挙げられます。マザーグースは飼育期間が長く、大きく育っています。そこから取れる羽毛は、通常のグースのものよりも中心となる核がしっかりとしており、1つひとつが大きいのです。
1つひとつの羽毛が大きければ大きいほど空気を含むことができ、暖かい空気を保ちやすくなります。また、マザーグースの羽毛は成熟しているため、耐久性が高いのも特徴的です。そのため、マザーグースの羽毛を使った羽毛ふとんは長く使用することができます。
<水鳥の種類は主に2種類です> 羽毛を採取する水鳥の種類は、主にグース(がちょう)とダック(あひる)の2種類。体の大きさ=ダウンボールの大きさでいうと、ダックよりもグースの方が体が大きく、ふわふわで大きなダウンボールが採れる傾向にあります。
同じダウンでも、一つひとつが大きい方が、より多く空気を含んで保温性にも優れる=軽くて暖かい布団を作ることができることから、ダックよりもグースの方がより上質、高品質な羽毛が採れると言われています。
■グースダウン(がちょう) 一般的にグースはダックと比較して体が大きいので、より大きく上質なダウンボールを採取できます。
グースダウンを使用した羽毛布団の方が、高価格になる傾向にあります。グースは草食の水鳥のため、比較的羽毛のニオイが気にならないといわれています。
■ダックダウン(あひる) ダックはグースと比較すると体は小さめ。そのため、比例してダウンボールのサイズも小さくなります。ダックダウンの方が比較的安価になり、入手しやすい傾向に。また、雑食ということもあり、羽毛特有のニオイが感じられることもあります。
■お任せ掛けふとんカバー×1枚
■専用収納ケース×1枚
※ご希望のサイズをお選びください。
■シングル
■セミダブル
■ダブル
■クイーン
■キング
※長期連休などの影響により発送が遅れる場合もございます。
注意事項・その他
※側生地より天然褐色のダウンが透けて見える場合がございますが天然素材の証しです。
品質や性能に問題はございません。
※洗濯の際は洗濯絵表示をご確認ください。
※製品保護のためカバーを掛けてご使用ください。
※お任せ掛カバーの色・柄はお選びいただけません。
※カバーと羽毛布団を留めるために、ループは四隅と上下左右の中央部分、合計8箇所ついています。
※実際の製品の色とはモニターの関係で多少異なる場合があります。
※羽毛は動物性の天然素材のため、出来立ての羽毛布団は多少特有のニオイがすることがあります。
※羽毛布団専用バッグや、生地の加工によるニオイが残っている場合もありますが、天日干しやご使用いただくうちに徐々に薄くなりますので、ご安心ください。
ベットや枕は付属しておりません。
※開封時にはカッターや刃物などを使用しないでください。
(告示第5条第3号に該当)